KIM & CHO
夕暮れのソウルに建つ KIM & CHO 本社ビル

“ The Beginning of Korean IP : Korean IP Advocates Since 1953 ”

“ A Legacy of Intellectual Property Law in Korea IP history ”

“ Turn Ideas into Property with KIM&CHO ”

“ Turn Ideas into Property with KIM&CHO ”

KIM&CHO'S DIFFERENCE

Secure Your Innovations Locally and Globally: Your Trusted Intellectual Property Partner in Asia

韓国で知的財産を保護したいとお考えですか。あるいは、アジア全域の知的財産ポートフォリオをまとめて管理できる信頼できるパートナーをお探しですか。独自のアイデアを、アジア全域で法的に行使できる資産へどう変えるか模索されているところでしょうか。

KIM & CHOがその答えです。幅広く信頼の厚い現地パートナーのネットワークを通じて、中国(香港を含む)、日本、ベトナム、インドなどアジアの主要市場における知的財産の出願とポートフォリオを、一元的かつ効率的に管理する体制をご提供します。

アジア地域の知的財産業務を当事務所に集約いただくことで、報告と管理を一本化できます。各国の代理人と個別にやり取りする煩雑さをなくし、アジア全域の知的財産を最大限の利便性と効率で確保・管理・拡大していただけます。

韓国IPの歴史とともに歩んできた知的財産法務の伝統

「韓国の知的財産法の分野における KIM & CHO の歴史は、1953年に創立パートナーの Kim Ui-chang と Cho Sun-hwang が業務を開始したことに始まります。同年、両名は韓国初の外国特許・商標出願を手がけ、画期的な一歩を刻みました。最初の外国特許出願6件と外国商標出願8件は、すべて当事務所が単独で取り扱ったものです。1954年、事務所は KIM & CHO 特許法律事務所として正式に発足しました。」

  1. 1953

    Kim Ui-chang と Cho Sun-hwang が共同で知的財産の法律サービスを開始し、1953年11月に出願された韓国初の外国特許・商標出願を手がけました。

  2. 1953年に処理された最初の外国出願は、特許出願6件と商標出願8件でした。これら先駆的な出願14件は、すべて KIM & CHO が手がけました。

  3. 1954

    事務所の名称を KIM & CHO 特許法律事務所に正式に改めました。

  4. 1961

    特許法・実用新案法・意匠法・商標法からなる新たな知的財産法が全面的に制定されました。

  5. 1979

    韓国特許庁(KPO)の設立。

  6. 1980 – 1984

    韓国が主要な国際条約に加盟しました。

  7. 2025

    2025年10月1日、韓国特許庁の名称が韓国知識財産処(MOIP)に正式に変更されました。

Passion, Explorer & Pioneer

Pfizer のタンパク同化ステロイドホルモン剤 Combandrin の古い広告

初の外国商標出願を担当(1953年)

1953年に韓国で出願された外国特許は、わずか6件でした。そのうち最初の出願は、1953年4月14日に米国企業が提出した化学分野の特許出願2件で、いずれも KIM & CHO が担当しました。これらの出願は韓国における外国特許活動の幕開けとなり、その最前線には KIM & CHO がありました。

初の外国特許出願(1953年4月14日)

多環式ハロゲン化炭化水素およびその誘導体を用いた農薬の製造方法(10195330000035、1953年4月14日)

ジエン合成による多環式殺虫剤の製造方法(1953年4月14日)

初の外国商標出願(1953年11月23日)

Combandrin(40-1953-0000202)および Syngesterone(40-1953-0000203)(1953年11月23日)

Obron(40-1953-0000218)(1953年12月14日)Pfizer による出願

Coca-Cola のボトルデザインおよび文字商標(1954年)

特筆すべきは、Coca-Cola のボトルデザイン商標もまた KIM & CHO を通じて商標登録されたことです。これは韓国の商標史において最も象徴的な出来事の一つといえます。

IP NEWS VIEW

KIM&CHO - IP NEWS OCT 14 2026

Global IP Trends & Insights - 米第7巡回区控訴裁判所、「PIZZA PUFF」の普通名称性の可能性を認める

米国第7巡回区控訴裁判所:「PIZZA PUFF」の普通名称性と保護可能性 関連消費者にとって「PIZZA PUFF」の主な意味が、出所識別標識ではなく、ある種のピザ製品の名称である可能性があるため、商標登録人は予備的差止命令(仮処分)による救済に必要な勝訴の蓋然性を立証できなかった。

2026年1月16日、米国第7巡回区控訴裁判所は、登録商標「PIZZA PUFF」に基づく予備的差止命令(仮処分)による救済を却下した。同裁判所は、関連消費者にとって当該用語が、出所識別標識ではなく、ある種のピザ製品の名称として理解される可能性があると判断した。 イリノイ・タマレ社(Illinois Tamale Company)は長年にわたりピザパフ製品を販売しており、「Pizza Puff」および「Puff」に関する登録商標を保有していた。リトル・シーザーズ(Little Caesars)が「Crazy Puffs」という製品を発売した後、イリノイ・タマレ社は、被告による関連文言の使用が自社の商標権を侵害していると主張した。 同裁判所は、普通名称性(汎用性)の判断は、関連する公衆に対するその用語の「主たる意味(primary significance)」によって決まると強調した。決定的な疑問は、消費者がその用語を、商品のカテゴリを特定するものとして理解しているか、それとも特定の商業的出所を特定するものとして理解しているか、という点である。証拠には、消費者アンケート、辞書の定義、ならびに消費者、競合他社、および業界による実際の使用状況などが含まれ得る。 連邦商標登録には有効性の推定が伴うものの、その推定は反証可能である。本件においては、市場における認識に関する証拠が、「PIZZA PUFF」に保護可能性があるという前提を十分に覆したため、本案における勝訴の蓋然性(likelihood of success on the merits)を立証するに至らなかった。 この判決は、登録だけで普通名称化のリスクを排除できるわけではないということを再認識させるものである。ブランドオーナーは、商標を出所識別標識として一貫して使用し、適切な場合には製品名とハウスマーク(企業名・家名標識)を組み合わせ、第三者の使用状況を監視し、消費者がその商標をどのように認識しているかを示す証拠を保存しておくべきである。

Kang Myung-gu、KIM & CHO シニア IP ストラテジスト

"Meet our IP Strategists."

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